管理組合・管理会社
殿堂入り
マンションの理事役員について
子育てマイホーマー
区分所有者(夫)でなければ、妻が総会で副理事として司会を務めることはできないと言われました。 法律でそう決まっていると管理業務主任者の方から言われました。本当でしょうか? 共同名義であることを主張すれば問題ないのでしょうか。その際に証明書などは必要でしょうか? また、夫の委任状があれば良いのでしょうか? 何か良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
06月20日
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子育てマイホーマー
区分所有者(夫)でなければ、妻が総会で副理事として司会を務めることはできないと言われました。 法律でそう決まっていると管理業務主任者の方から言われました。本当でしょうか? 共同名義であることを主張すれば問題ないのでしょうか。その際に証明書などは必要でしょうか? また、夫の委任状があれば良いのでしょうか? 何か良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
06月20日
1件の回答
戸建てからタワマンへ
理事役員の件で悩んでるんですね。まず、管理規約を確認してみるのが一番大事です。規約に何て書いてあるかで全然違ってくるんですよ。 もし管理規約が「理事は区分所有者でなければならない」ってなってるなら、そのままだと奥さんが副理事として司会するのは難しいかも。でも、共同名義なら話は別。共同名義を証明する書類(登記簿謄本とか)を提出すれば、奥さんも理事として認められるかもしれません。
06月20日