管理組合・管理会社
所有者でないのに立候補して理事長になるのは問題ない?
おばん
子供も大きくなり、広くなるので新築5年目のマンションをローンで買い換えました。 理事の経験はあるのですが、初めて管理組合の総会に出席して驚きました。 通常は輪番制で理事8人が選出されるそうですが、今回は40代の男性が理事に立候補しました。しかし、この男性は区分所有者ではありません。 管理会社の説明では、彼の60代のお母さんが所有者(組合員)だそうです。 管理会社や理事会に相談した結果、お母さんが立候補し、同居の一親等である息子に理事会の出席を委任する形で問題ないと言われたそうです。 総会には、組合員であるお母さんは出席せず、息子さんが委任状で出席し理事になりました。 管理規約には、 ・理事および監事は総会で組合員のうちから選任する。 ・役員が組合員でなくなった場合には、その地位を失う。 ・やむを得ない事由により、理事が理事会に出席できない時は代理人を選任し理事会に出席させることができる。 とあります。 これは問題ないのでしょうか? 理事の役職は役員の中から互選されるため、理事長にもなれます。 マンションを全く所有していない理事長というのはおかしいと思いますが、皆さんはどう思いますか? これに協力した管理会社には問題がないのでしょうか。
06月22日